日本の難民認定制度と違法滞在者の早期特定──公正さと迅速性を両立するための改革提言
日本の難民認定制度は、国際的な人道支援の理念を掲げながらも、運用面で深刻な課題を抱えています。 審査期間の長期化は、申請者の生活を不安定にし、制度的には存在しない「不法難民」という誤解を生み、社会の偏見や制度不信を助長しています。 さらに、審査の遅れは 違法滞在者の早期特定 を妨げ、入国管理の健全性にも影響を与えています。 本記事では、公的データと正確な用語定義に基づき、現状と課題を整理し、制度の信頼回復と公正さ確保のための具体的な道筋を提示します。 1. 制度の現状:数字が語る日本の難民審査 1-1. 審査期間の長期化 出入国在留管理庁が公表する平均処理期間(申請から処分まで)は、近年急速に延びています。 令和元年:平均約17.0か月 令和2年:平均約25.4か月 令和3年:平均約32.2か月 日本の制度には「原則6か月以内」といった公式な処理目標はありません。 一方、EU指令では一次審査を原則6か月以内とする目安があり、これと比較すると日本の長期化は際立っています。 特に大きな要因は、申請件数が審査能力を大幅に上回ることで発生する 「待機期間」 です。面談開始までに数か月〜1年以上待たされることも珍しくありません。 1-2. 人員不足と負担の偏在 一次審査を担うのは法務省出入国在留管理庁の 難民調査官 です。 令和6年4月1日現在の「指定者数」は397人ですが、この数字は専任職員だけでなく、他業務と兼務している職員も含みます。 また、不服申立て段階では非常勤の外部専門家である 難民審査参与員 (85名)が関与します。 年間1万件を超える申請に対し、この人員規模では迅速かつ丁寧な審査は物理的に困難です。 調査官は複数案件を同時に抱え、個々の申請者と向き合う時間が限られ、詳細な聞き取りや背景調査に十分な時間を割けない状況です。 2. 長期化がもたらす社会的影響 2-1. 「不法難民」という誤解 「不法難民」という言葉は法律上存在しません。 難民認定申請自体は合法ですが、審査中に在留資格が切れると、その人は法律上「不法滞在者」となります。 この法的状態と「難民である」という主張が混同され、「不法な難民」という誤解が生まれます。 迅速な審査が行われれば...